江南市|地震保険申請サポート窓口【地震保険の診断、申請から受給までトータルサポート】

地震保険とは

火災保険だけでは補償されない地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害を補償します。地震保険にご加入されていないと、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災損害や、火災が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償の対象となりません。

地震保険は、地震保険金額を上限に損害の程度に応じて保険金が支払われ、生活を立て直すために必要なものを買い揃えたり、仮住まいの家賃にするなどの役割を持ちます。

地震保険申請サポートとは

保険の申請の際、急な被災のため、ほとんどの方が保険会社の言われるがままに対応しがちです。もちろん正しい判断をされる場合もありますが、弊社では地震被害に対する正確な診断をさせていただき、万が一、鑑定会社との判定にずれが生じた場合は対抗させていただきます。

地震での被害に対して、正確な建物診断と保険請求をし、正しい保険金が受け取れるようサポートさせて頂いております。

建物を診断後、保険金が認められない場合、お客様から費用を一切いただいておりません。

地震保険に対しての各々の捉え方

被災者

現状では自然災害による建物の損傷や損害に火災保険が使えることをご存知ない方が多くいらっしゃいます。さらに、請求の手続きにあたり、被災者自身で請求する場合は高いハードルがあります。

 生命保険は医療機関で診断してもらう、自動車保険は車の修理店にみてもらう等、専門家による主張ができますが、火災保険や地震保険では契約者ご自身が判断し請求申請をしなくてはなりません。しかしながら申請するにはどうしても建物に対する専門的な知識や知見が必要となります。見積書には、修理にかかる金額のみならず、修理に使用する材料名や数量、単価などについても詳細に記載する必要があるため、専門業者に建物の損害状況を調査してもらう必要があります。地震保険でも被災によって、どの箇所のどの程度の損害が対象基準になるのかという判定は極めて不透明なため、ご自身で調査するのはなかなか困難なことです。

損害保険会社

保険請求をした場合、一定額を超える請求の際には、民間損害保険会社が加入する一般社団法人日本損害保険協会が認定する「損害保険登録鑑定人」が保険会社からの依頼で請求を行った被災者のもとへ派遣されます。設けられた損害調査指標に建物の損害状況を記入して鑑定していきますが、損害の基準が不明瞭なことが多く、鑑定現場での不公平や不明瞭な内容があることがあります。

地震保険裁判において画期的な判決...
地震保険裁判において画期的な判決!非公開の基準表の存在を保険会社が公式に認める~被災者が勝訴(前)|... 東京地裁において11月5日、地震保険に関する画期的な判決が言い渡された。熊本地震の際に原告Aが所有する大分県別府市内の建物に被害があり、保険金の算定に関して、Aと被...

被災者側に立った建物損害調査会社(サポート会社)の必要性

損害保険会社側には”損害保険登録鑑定人”がいますが、被災者側の立場にたったサポーターが存在しません。請求をする準備段階である建物損傷/損害調査、また被災状況の確認資料作成等を親身になってアドバイスしてくれる専門家が不在です。そこで被災者の立場にたって一連の保険請求業務をサポートしてくれる存在が必要になってきます。国家資格を持った建築士や建築設計のプロフェッショナル等の存在が必要になります。

私共、地震保険の調査のプロが基準に基づき、客観的に調査、診断致します。

請求の流れ

地震保険では、以下①~⑤の流れとなります。

①加入する保険会社への事故報告
    ↓
②損害鑑定人との調査日調整
    ↓
③損害鑑定人の実地での建物損害調査を実施
(必要書類:図面・保険証書)
    ↓
④損害鑑定人から損害保険会社へ損害状況の報告
    ↓
⑤保険金の支払い

※ご自身の地域の地震災害については日本気象協会による『tenki.jp』よりお調べください。

被災例 写真

天井の亀裂
瓦が捲れ上がり、飛散
台風で瓦が飛んだ
外壁の亀裂
地震による塀の倒壊
塀の亀裂
壁の崩落
天井の崩落
地震後の室内
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
天井の亀裂
瓦が捲れ上がり、飛散
台風で瓦が飛んだ
外壁の亀裂
地震による塀の倒壊
塀の亀裂
壁の崩落
天井の崩落
地震後の室内
previous arrow
next arrow

被災判定基準

地震保険では、保険の対象である居住用建物または家財が全損、大半損、小半損、または一部損となったときに保険金が支払われます(平成29年1月1日以降保険始期の地震保険契約の場合(※))。
※地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)により、「半損」が「大半損」および「小半損」に分割されました。

平成28年以前保険始期平成29年以降保険始期
全損地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)全損地震保険の保険金額の100%(時価額が限度)
半損地震保険の保険金額の50%大半損 地震保険の保険金額の60%
(時価額の50%が限度)(時価額の60%が限度)
小半損地震保険の保険金額の30%
(時価額の30%が限度)
一部損地震保険の保険金額の5%一部損地震保険の保険金額の5%
(時価額の5%が限度)(時価額の5%が限度)

全損、大半損、小半損、一部損の基準

〈建物〉

平成28年以前平成29年以降基準
全損全損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
半損大半損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
半損 小半損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損一部損地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

<家財>

平成28年以前平成29年以降基準
全損全損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
半損大半損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
半損小半損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損一部損地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

地震保険申請での3つのポイント

①完全成果報酬

保険金のお受け取りができた場合にのみ、総額の35%(税別)を全額後払いでサポート手数料として頂戴しております。(調査の際に撮らせていただく写真を、広告等で使わせて頂ける場合30%(税別)となっております。ただし、個人が特定できるような内容を使うことはございません。)

『調査後、被害箇所が見つからなかった。・申請内容が認められなかった。』場合には一切の費用を頂いておりません。また、追加費用も一切頂いておりません。

②個人の場合は非課税

個人所有の場合、損害保険金を受領されても非課税対象となりますのでご安心下さい。法人の場合は課税対象(雑収入)となります。

③保険金額は変更なし

地震保険は等級制度ではありませんので、損害保険金を受領されても保険料が値上がりすることはありません。

    お問合せ内容

    郵便番号 (必須)

    都道府県

    市区町村

    それ以降の住所